警備業関連参考資料
警備業における法定備付書類
営業所の備付け書類(8種類)及び保存期間等
警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。 (警備業法第45条、警備業法施行規則第66条第1項第1号から同項第8号関係)
- 警備員の名簿
氏名、本籍、住所、生年月日及び採用年月日並びに退職した場合には退職年月日等施行規則で定められた事項を記載し、警備員全員の3年以内に撮影した写真を貼り付けたもの
注・・・当該警備員が退職した後1年間保存 - 警備員ごとに、警備員の制限に該当しないことを誓約する書面の提出を受けた旨その他警備員の制限に該当しないことを確認するために講じた措置を記載した書類(いわゆる「確認票」)
- 護身用具の種類ごとの数量を記載した書面
- 警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書
注・・・実地に指導した日から2年間保存 - 年度ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書
注・・・当該教育期の開始の日の30日前までに備付け、教育期が修了した後2年間保存 - 年度ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となった警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類(いわゆる「教育実施簿」)
注・・・当該教育期が修了した後2年間保存 - 警備業務に関する契約ごとに、当該契約に係る警備業務の依頼者等施行規則で定められた事項を記載した書面(いわゆる「警備契約一覧表」)
- 警備業務についての依頼者等からの苦情に関し、苦情を申し出た者の氏名及び連絡先、苦情の内容、原因究明の結果、苦情に対する弁明の内容、改善措置並びに苦情処理を担当した者の氏名を記載した書類(いわゆる「苦情処理簿」)
基地局の備付け書類
機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。(警備業法第44条、警備業法施行規則第64条第1項第1号から第5号関係)
- 待機所ごとに、配置する警備員の氏名
- 警備業務対象施設の名称及び所在地
- 基地局及び待機所の位置並びに待機所ごとの警備業務対象施設の所在する地域(地図上表記)
- 待機所ごとに、市町村の区域ごとの警備業務対象施設の数
- 警備業務対象施設ごとに、待機所から警備業務対象施設までの路程及び基地局において、事案発生情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着するまでに通常要する時間
- 待機所ごとに、配置する車両その他の装備の種類ごとの数量
- 事案発生情報を受信した日時、その情報に係る警備業務対象施設の名称及び所在地並びにその情報に応じて講じた措置及びその結果(警備員を現場臨場させた場合は、現場到着所要時間を含む)
注・・・当該情報の受信の日から1年間保存