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検定合格警備員の配置基準

 > 検定合格警備員の配置基準

警備業法は、「警備業者は警備員等の検定等に関する規則第1条で定める特定種別の警備業務を実施するときは、同規則第2条により次表のとおり当該種別に係る1級又は2級検定合格警備員を配置して実施させなければならない」と特定種別の警備業務の実施基準を定めています。

下記警備業務に従事する検定合格警備員は、当該種別に係る検定合格証明書の携帯義務があり、関係者への提示義務があります。