検定合格警備員の配置基準
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第2号警備業務
雑踏警備業務
警備員 | 人数 |
---|---|
雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員 (平成22年6月1日から施行) |
雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、予想される雑踏の状況、従事する警備員の人数及び配置状況により当該場所が2以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに1人 |
雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 (平成21年6月1日から施行) |
雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、予想される雑踏の状況、従事する警備員の人数及び配置状況により当該場所が2以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと。)に1人以上(※2) |
※2 当該区域を特定するに当たっては、情報通信技術の利用の状況を勘案する。
雑踏警備業務検定合格警備員の配置基準の考え方
- 各区域に、区域内の警備員を指導する者として、2級(または1級)検定合格警備員を1人以上配置する。
- 1つの業者が複数の区域を担当する場合には、複数の区域全体を統括管理する者として、1級検定合格警備員を1人配置する。
交通誘導警備業務
- 高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。)において行うものに限る。
警備員 人数 交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上 - 道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める15路線に限る。※「検定合格者の配置路線図」参照
警備員 人数 交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上
交通誘導警備業務検定合格者の配置路線図(平成27年10月1日施行)
路線 | 区間 | |
---|---|---|
1 | 一般国道2号 | 岡山県全域 |
2 | 一般国道53号 | 岡山県全域 |
3 | 一般国道180号 | 岡山県全域 |
4 | 一般国道181号 | 岡山県全域 |
5 | 一般国道250号 | 岡山県全域 |
6 | 一般国道313号 | 岡山県全域 |
7 | 一般国道374号 | 岡山県全域 |
8 | 一般国道429号※ | 岡山県全域 |
9 | 岡山県道岡山児島線(21号) | 岡山県全域 |
10 | 岡山県道倉敷玉野線(22号) | 岡山県全域 |
11 | 岡山県道岡山港線(40号) | 岡山県全域 |
12 | 岡山県道岡山赤穂線(96号)※ | 岡山県全域 |
13 | 岡山県道可真上山陽線(253号)※ | 岡山県全域 |
14 | 岡山県道清音真金線(270号)※ | 岡山県全域 |
15 | 岡山県道水島港唐船線(398号)※ | 岡山県全域 |
◎平成27年2月17日告示 岡山県公安委員会告示第27号
※路線は見直しに伴い、令和2年10月1日から廃止
交通誘導警備業務検定合格者の配置路線図(令和2年10月1日から施行)
路線 | 区間 | |
---|---|---|
1 | 一般国道 2号 | 岡山県全域 |
2 | 一般国道 30号※ | 岡山県全域 |
3 | 一般国道 53号 | 岡山県全域 |
4 | 一般国道 179号※ | 岡山県全域 |
5 | 一般国道 180号 | 岡山県全域 |
6 | 一般国道 181号 | 岡山県全域 |
7 | 一般国道 250号 | 岡山県全域 |
8 | 一般国道 313号 | 岡山県全域 |
9 | 一般国道 374号 | 岡山県全域 |
10 | 一般国道 430号※ | 岡山県全域 |
11 | 一般国道 486号※ | 岡山県全域 |
12 | 県道 岡山児島線(21号) | 岡山県全域 |
13 | 県道 倉敷玉野線(22号) | 岡山県全域 |
14 | 県道 岡山牛窓線(28号)※ | 岡山県全域 |
15 | 県道 岡山港線(40号) | 岡山県全域 |
◎令和2年3月31日告示 岡山県公安委員会告示第35号
※路線は見直しに伴い、令和2年10月1日から追加